大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)292号・昭26年(う)293号 判決

共同正犯も教唆もいわゆる共犯であるから、本件訴因に記載された所論窃盜の共同正犯と原判決認定の窃盜の教唆とは、それぞれ基本的事実関係を同じくし、両者の公訴事実はその同一性を有しているものとみるのが相当である。さすれば、原判決が、訴因に含まれた事実の一部を右の程度において変更し認定するには、刑事訴訟法第三一二条の措置をとらないでも差し支ないというべく、しかもこのような場合その措置をとらないでも、被告人の防禦には何等実質的な不利益を生じるおそれがあるものとは認められないから、原判決には所論のように被告人の防禦権を奪い審理の請求を受けない事件について不法に判決をしたとは言い得ないところである。それ故論旨は採用しない。

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